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家賃が払えない場合どうする?
新型コロナウイルスによる店舗の営業自粛や業績の不振により、収入が激減してしまった。
このままだと、来月の自宅の家賃が払えない・・・
そんな悲痛な声を、よく耳にします。
こんな家賃の支払いに悩んでいる方が使える国の支援策に、「住居確保給付金」があります。
新型コロナウイルスを受けて4月7日に閣議決定された「緊急経済対策」により、4月20日から、「住居確保給付金」給付対象の拡大も行われています。
サラ金や闇金に駆け込む前に、まずは自分が給付の対象になるか、確認してください。
この記事では、対象が拡大された「住居確保給付金」について、わかりやすく解説します!
対象が拡大された「住宅確保給付金」をわかりやすく解説!
「住宅確保給付金」って何?
「住居確保給付金」は、厚生労働省が運営する「生活困窮者自立支援制度」のメニューの1つです。
離職などにより住居を失った方などに対して、生活の土台となる住居を整えるための支援を行うため、資産・収入等の条件を満たす場合に、一定期間、家賃相当額を支給するものです。
「住宅確保給付金」が認められれば、地方自治体が、原則3ヶ月(最長9ヶ月)分の家賃を家主に代わりに支払ってくれます。
給付金なので、返済の必要はありません。
「住宅確保給付金」の給付対象の拡大(4月20日~)
「住宅確保給付金」については、最近、2段階で、給付対象が拡大されています。
まず、4月1日~、これまで「65歳未満で、離職・廃業から2年以内」が必要条件でしたが、年齢の制限が撤廃されました。
これは、働き高齢者が増えていることへの対応で、元々予定されていたものです。
さらに、4月20日~、新型コロナウイルスによる店舗の休業やイベントの中止などが広がっていることを受けて、「住宅確保給付金」の給付対象が拡大されています。
これまでは、「離職・廃業から2年以内の方」が対象で、「離職・廃業」が必要条件でした。
この条件が、「①離職・廃業から2年以内または②休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方」に緩和されました。
これにより、仕事に就いたまま、また、店舗の事業を継続したまま、「住宅確保給付金」の支給を受けることができるようになりました。
勤務先が休業となり収入が減った従業員、勤務日数が減った派遣社員、受注が減ったフリーランス、といった人達にも、使える制度になったわけです。
支給を受けるためには、このほか、資産や収入の金額が、基準額を下回っている必要があります。基準額は、地方自治体によって異なります。
また、世帯の生計を主として維持していたことなども条件となります。
支給期間は、原則3ヶ月ですが、状況に応じて、3ヶ月の延長が最大2回まで認められ、最長で9ヶ月間まで支給を受けることができます。
東京都23区の例で、収入基準額と支給家賃額(上限)は、次のとおりです。

「住宅確保給付金」の申請手続き
「住宅確保給付金」に関する相談・申請は、全国の地方自治体の「自立相談支援機関」が窓口となります。
「福祉事務所」といったキーワードで検索すれば、皆さんの地元の地方自治体の「自立相談支援機関」が出てきますので、まずは問合せをしてみましょう。
申請手続き上、ハローワークへの仮登録などが必要になりますが、現在の就業を止める必要はありません。
「住宅確保給付金」に関するよくある問い合わせ
以下は、厚労省に寄せられている「住宅確保給付金」に関する主なQ&Aです。
是非、ご自分が「住宅確保給付金」の制度を使えるかの判断の参考にしてみてください。
Q.「離職又は事業を廃止した場合と同等程度」とはどういうことですか?
A.本人の責めによらない理由により、勤務日数や勤務時間が減少した場合や、
就労の機会が大幅に減少した場合を指すもので、例えば以下のような場合を
想定しています。
(例1)スポーツジムが一部休業することとなり、週4~5日活動していたところ週2~3日程度以下となったスポーツジムインストラクター
(例2)参加予定であった海外からのゲストを招いた2週間のイベントが自粛のため中止となったフリーの通訳者
(例3)アルバイトを2つ掛け持ちしていたが、景気の悪化により1つの事業所が休業となり、シフトがなくなった者。
(例4)自粛により宿泊のキャンセルが相次いだ旅館業を営む者
なお、上記は例示ですので、これを目安として、自治体において柔軟な対応をお願いしています。
Q.離職又は事業を廃止した場合と同等程度」の確認方法はどうすればいいでしょうか?
A.雇用労働者の場合は、労働条件が確認できる労働契約書類と勤務日数や勤務時間の縮減が確認できる雇用主から提示されたシフト表等。
個人事業主においては、店舗の営業日や営業時間の減少が確認できる書類や、請負契約により収入を得ている場合は、注文主からの発注の取り消しや減少が確認できる書類等とします。
社会福祉協議会で実施されている特例貸付が行われたことがわかる書類等も活用できます。さらにこのような書類がない場合は申立書の活用も可能です。
Q.フリーランスで暮らしており、仕事が激減しました。住居確保給付金を受けられますか?
A.可能です。
フリーランスや自営業者の方については、本人の意向や状況に応じ、現在の就業形態を維持しつつ、それに加えて、例えば、アルバイトなどの短期的な雇用で当面の生活費をまかなうといった対応もできます。
申請時、ハローワークへの仮登録はお願いしていますが、現在の就業を断念していただくものではありません。
新型コロナウイルスを受けた大不況で、「収入が激減して家賃が払えない・・・」というのは、一大問題になっています。
「住宅確保給付金」とは別途、家賃の支払い猶予や減免に向けた新たな法整備の検討も、急ピッチで進められています。
あきらめる前に、情報を掴みに行って、なんとかサバイブしましょう。
このブログでは、今後とも、お役に立てる記事を更新してきます。
記事をご覧いただき、どうもありがとうございました!
<追記(4月25日)>
厚労省が、4月30日から、「住居確保給付金」を受けるために必要だったハローワークへの求職の申込みを不要にする方針を示しました。
手続きが簡略化されて、「住居確保給付金」への申請が、よりやりやすくなりますね!

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