いよいよ5月1日から受付けが始まる「持続化給付金」。
前年度の売上からの減少額を上限として、法人(中堅・中小企業)は200万円、個人事業主(開業届を出していなくても可)は100万円、の現金給付を受けることができます。
申請期間は2020年5月1日から2021年1月15日までで、専用ホームページから電子申請を行います。
通常、申請を行った後2週間程度で、登録した銀行口座に振り込まれます。
もし、この持続化給付金の売上等の申請で嘘をついたら、どうなるのでしょうか?
この記事では、持続化給付金の虚偽申告・不正受給の防止策について説明します。
Contents
持続化給付金の虚偽申告・不正受給の防止策
申請時の宣誓・同意
持続化給付金を申請する際には、次の7項目について、宣誓・同意する必要があります。
①給付対象者の要件を満たしていること(事業継続の意思、売上の減少)
②不給付要件 に該当しないこと(風俗、宗教関係は不可)
③入力必須事項および証拠書類等の内容が虚偽でないこと
④事務局および中小企業庁長官の委任した者が行う、関係書類の提出指導、事情聴取、立入検査等の調査に応じること
⑤不正受給が判明した場合には、規定に従い給付金の返還等を行うこと
⑥暴力団排除に関する誓約事項に同意すること
⑦持続化給付金給付規程に従うこと
①給付対象者については、「今後も事業を継続する意思があること」が条件となります。
このため、既に廃業する気持ちを固めているにもかかわらず、それを隠して持続化給付金の支給を受け、その後すぐに廃業してしまうことは、不正受給に当たる可能性があります。
虚偽申告・不正受給が疑われる場合の指導・調査など
国と給付事務を行う事務局では、申請内容や証拠書類の審査を行います。
この際、申請内容に不正があると疑われたり、証拠書類に不審な点がある場合には、関係書類の提出指導、事情聴取が行われます。
状況によっては、立入検査等の調査が行われる可能性もあります。
虚偽申告・不正受給があった場合の対応(申請要領に記載)
もし不正受給があったと認められた場合には、支給を受けた給付金の返還が求められることがあります。
さらに、過失ではなく故意で虚偽の申請が行われた場合には、給付金の返還のほかに、加算金も徴収されます。
法律上、加算金には、年率10.95%という極めて高い利率が適用されます。
より厳しい対応①:名称の公表
以上が、申請要領に記載されている対応ですが、事案が悪質な場合には、さらに厳しい対応がとられるおそれがあります。
まず、不正受給を行った先として、経産省のホームページで、虚偽申告・不正受給を行った法人・個人の名称が公表される可能性があります。
この場合、自社事業の評判の失墜など、社会的な信用が大きく傷つくことになります。
より厳しい対応②:刑事罰(詐欺罪での刑事告発・起訴)
虚偽申告・不正受給の内容がより悪質な場合には、詐欺罪で刑事告発を受けて起訴され、刑事罰を受けるおそれもあります。
実際、過去には、助成金の不正受給により、詐欺罪で起訴され、実刑判決(執行猶予なし)を受けている例もあります。
この場合、社会的には致命的なダメージとなります。
国(経産省)の説明
5月1日の申請受付け時にオープンした持続化給付金の専用サイトでは、次のとおり説明しています。
これまでの説明のとおりですが、改めて確認しておいてください。

MASAの意見
持続化給付金は、他の補助金と同様に、最終的には国民の税金を原資とするものです。
このため、不正受給に対しては、厳しい対応がとられますし、最近では、特に厳罰化の傾向が強まっています。
200万円や100万円と引き換えに、社会的な信用を失うリスクをとることは、まったく割に合いません。
出来心で、、、といった言い訳も、一切通用しません。
補助金・助成金の虚偽申請や不正受給は、絶対にやめましょう。
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