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「1人10万円」一律現金給付が決定!
4月16日、首相の安倍晋三は、緊急事態宣言の対象区域を、これまでの7都府県から全国へと拡大しました。
同時に、全国民に対して一律に「1人10万円」の現金給付を行うことを発表しました。
代わりに、収入が大きく減少した家庭に対する「1世帯30万円」の現金給付(生活支援臨時給付金)については、収入減少の基準が複雑で不公平だ、という強い批判を受けて、これを撤回しています。
安倍晋三は、4月17日の記者会見で、改めてこの方針を表明しています。
国民の皆様と共に乗り越えていく。その思いで、全国全ての国民の皆様を対象に、一律に1人当たり10万円の給付を行うことを決断いたしました。収入が著しく減少し厳しい状況にある御家庭に限って、1世帯当たり30万円を給付する措置を予定しておりましたが、国民の皆様から寄せられた様々な声、与野党の皆様の声も踏まえまして、更に給付対象を拡大することといたしました。
この記事では、「1人10万円」一律現金給付のポイント(誰が、いつ、どんな手続でもらえるのか?)について、最新情報に基づいて、わかりやすく解説します!
<追記(5月2日)>
5月1日、「1人10万円」一律現金給付(特別定額給付金)の支給のための手続きが開始しました。次の記事で、最新情報に基づいてポイントをまとめています!
「1人10万円」一律現金給付のポイント(誰が、いつ、どんな手続でもらえる?)
「1人10万円」一律現金給付の対象(誰がもらえる?)
対象は、「全国全ての国民」となります。気になるのは、次のような人達です。
子ども、未成年者
年齢の条件は付きません。
赤ちゃん・小学生などの子どもや、未成年者である専門学校生や大学生も、現金給付を受けることができます。
富裕層
所得制限はありません。
収入や資産の多い富裕層についても、一律に10万円の現金給付を受けることができます。
所得制限を設けないのは、迅速な給付を実現するためです。お金持ちの方は、是非、寄付などにおカネを回して頂ければと思います。
海外在留邦人
海外に転出届を出している日本人(海外在留邦人)の取扱いは、まだ決まっていません。
もっとも、現金給付の対象者は、地方自治体(市町村長または特別区区長)が管理する「住民基本台帳」に基づいて、確認されることになります。
住民基本台帳は、住民票(個人を単位として作成)を、世帯ごとに編成して作成されています。
このため、日本に住民票のない海外在留邦人については、対象外となる可能性が高いと考えられます。
ちなみに、2009年(当時は、財務大臣の麻生太郎が首相を務めていました)に行われた定額給付金では、海外在留邦人は対象外でした。
在日外国人
日本で暮らしている外国人(在日外国人)の取扱いについても、まだ決まっていません。
もっとも、上記のとおり、住民基本台帳が基準となるため、住民基本台帳に登録されている限り、外国人も現金給付の対象となる可能性が高いと考えられます。
他方、当然のことながら、不法滞在者や短期のみの滞在者については対象外となります。
2009年の定額給付金でも、在日外国人は給付対象に入っていました。
<追記(4月20日)>
「4月27日時点で住民基本台帳に記載されているすべての人」が、給付の対象となります。
具体的には、「日本国内に住む日本人」と「3ヶ月を超える在留資格などを持ち住民票を届け出ている外国人」が対象となります。
「1人10万円」一律現金給付の時期(いつもらえる?)
政府は、「2020年5月中にも現金給付を開始したい」という方針を示しています。
「1人10万円」一律現金給付は、収入が減少した「1世帯30万円」の生活支援臨時給付金を撤回する代わりに、「令和2年度補正予算」に盛り込まれます。
国会提出前の予算の大幅な組み替えという異例の対応のため、「令和2年度補正予算」の国会提出は、元々の4月20日の予定から、4月27日頃にズレ込む見通しです。
その後、ゴールデンウィークにかけて、国会(衆議院・参議院)で審議が行われます。
政府・与党では、4月中の「令和2年度補正予算」の国会成立を目指しています。
実際の給付手続が始まるのは、「令和2年度補正予算」が国会で成立した後となるため、早くてもゴールデンウィーク明けになると予想されます。
<追記(4月20日)>
申請の受付けを開始する日は、各市区町村が定めます。
申請期限は、受付けの開始から3ヶ月以内となります。
支給の開始日も、各市区町村が決定します。早いところでは、5月中に給付が開始される見込みです。
「1人10万円」一律現金給付の手続(どうすればもらえる?)
申請の手続
政府は、「手続は、市町村等の窓口ではなく、郵送やオンラインにしたい」という方針を示しています。
スピードを重視してできるだけ早く給付を開始するため、また、役所の窓口が混雑して新型コロナウイルスの感染拡大の原因になってしまうのを防止するため、です。
細かい手続はまだ決まっていませんが、次のような流れが想定されます。
【郵送での手続】
①まず、世帯全員の氏名が印字された申請用紙が、(住民票に記載の)住所に郵送される。
②希望者は、給付を受ける銀行口座の番号などを記入して、返送する。
③(②で記入した)銀行口座に、政府から現金の振込みが行われる。
②の返送を行わないと、給付は受けられませんので、忘れずに対応する必要があります。
また、(②の郵便による返送の代わりに)オンラインでの申請も可能になる予定ですが、ネット上で本人確認を行う必要があるため、マイナンバーカードの保有が条件になる可能性があります。
受取りの手続
原則として、銀行口座への振込みとなります。
これも、迅速に給付を行い、役所の窓口の混雑を避けるためです。
例外的に、銀行口座がない人のために、役所の窓口での現金の手渡しも可能とする見込みです。
<追記(4月20日)>
手続の流れは、次のとおりとなりました。
【郵送での手続】
①住民票がある市区町村から、家族(世帯)全員の申請書が郵送されてくる。
②世帯主が、本人名義の銀行の口座番号などを記入して、返送する。
③家族分の給付金がまとめて、②の銀行口座に振り込まれる。
【オンラインでの手続】
マイナンバーカードを持っている人は、オンラインでの申請も可能とする。
その他のポイント
「1世帯30万円」の現金給付(生活支援臨時給付金)との関係
「1世帯30万円」の現金給付(生活支援臨時給付金)は、撤回となったため、支給は行われません。
このため、収入が大きく減少した世帯のうち、人数が3人より少ない家庭(例:単身世帯、子どものいない夫婦、子どもが1人のシングルマザー)については、もらえる金額は小さくなってしまいます。
収入が大きく減った世帯に対してさらに支援策が必要だ、という声も上がっていますが、まだ決定には至っていません。
他方、子だくさんなどで人数が多い家庭では、もらえる金額が大きくなります。
税金の取扱い
「1人10万円」の現金給付は、非課税です。税金はかかりません。
まとめ
「1人10万円」一律現金給付については、4月16日に政治決着で急遽実現することになったため、まだ具体的な条件や手続きは明らかになっていないところが多いです。
「令和2年度補正予算」が国会で成立するタイミング(4月末~5月初)には、政府から、より詳しい内容が公表されると予想されます。
このブログでは、今後とも最新情報をフォローしていきます。
記事をご覧いただき、どうもありがとうございました!
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