カジノ汚職の疑惑で、下地議員が離党届を提出!
カジノ(統合型リゾート(IR))の参入を巡る汚職事件で、中国企業「500ドットコム」社からの現金100万円の受取りを認めた、下地幹郎・衆議院議員(元郵政民営化担当相、比例九州)。
また、この現金の受取りについて、政治資金収支報告書などへの記載は行われていませんでした。
下地議員は、1月6日の当初の記者会見では、議員辞職や離党について明言を避けました。

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もっとも、翌1月7日には、一転して、所属していた日本維新の会に対して、離党届を提出したことを明らかにしました。
報道によれば、記者団に「党のイメージを考えた」と理由を説明。
議員を辞職するかについては、通常国会の召集(1月20日)までに判断する考えを示しました。
日本維新の会は、下地議員を除名処分に。議員辞職も勧告!
これに対して、日本維新の会は、1月8日、下地議員が提出した離党届を受理せずに、除名処分にすると決定しました。
また、議員辞職も勧告しています。
報道によれば、維新の馬場伸幸幹事長は、「非常に残念だ。二度とこのようなことがないようにしたい」と述べた、とのことです。
日本維新の会は、ずっとカジノ(IR)を推進するスタンスをとってきました。
このカジノ汚職疑惑で、自分の利益のためにこうした政策を推進してきた、と有権者に思われるのは大きなマイナスになります。
こうした中で、厳しい処分を下すことになったと思われます。

比例選出議員は、除名処分なら議員辞職すべき
さて、下地議員は、日本維新の会の比例区(九州ブロック)の選出です。
比例選出議員が離党や除名処分を受けたのであれば、議員も辞職もすべきだと思います。
衆議院議員には、「小選挙区で選ばれた議員」と「比例代表で選ばれた議員」がいます。
小選挙区であれば、有権者は議員個人の名前を書きます。
これに対して、比例代表は、有権者が支持する政党に対して投票するもので、その政党の名簿の順位などによって、どの議員が当選するかが決まる仕組み。
議員個人の前に、政党があるのですから、政党を離れて比例選出議員が活動を続けることは、有権者の意思に反するでしょう。
比例選出で議員辞職しなかった上西小百合!
もっとも、離党や除名処分を受けても、比例選出議員が無所属で活動を続け、議員辞職はしない例が、実際には多くみられます。
政党の名前に頼って当選した比例選出議員が、無所属で次の選挙に勝てる見込みは低いですよね。
であれば、在任期間中は、無所属で議員を続けたい、と考えるのかもしれません。
こうした例で有名なのが、上西小百合・衆議院議員(当時)。
衆議院本会議を欠席した前日に居酒屋やショーパブをはしごしたりしたことが世の中の批判を招き、「一年生議員としてアウト」として、2015年4月に、所属していた維新の党を除名処分になり、議員辞職の勧告を受けました。
もっとも、上西氏は、「法に触れない限りは議員の身分は奪われません。もう、それだったら(党)除名で結構です」と反論し、議員辞職せずに、無所属で活動を続けました。
結局、2017年9月の衆議院の解散で失職するまで、2年半近くにわたり、議員としての地位を保ったわけです。
今回、下地議員は、どのような判断を示すのか。
下地議員は、大臣経験者であり、ポッと出の一年生議員であった上西氏とは、議員としての「格」が違うはずです。
良識を発揮して、地位に連綿としない態度を示すべきではないでしょうか。
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